あーるPG - 社会人のデジタル生活

日曜プログラマになろうかなーと思った30代理系社会人の、キャリアアップや趣味(特にデジタル情報)の記録。らーめんとビールが好き。

マイホーム購入に関する税金控除あれこれ

電子書籍にしようと思ったんですが、駆け込み需要を過ぎてしまったのでとりあえずメモ。2013年次なので、変わってるかも。

土地購入の消費税

・不動産が仲介する個人間の売買の場合、土地の譲渡に関しては消費税がかからない。建設業者が土地を購入して建売を販売する場合は消費税がかかる。
・仲介手数料に関しては消費税がかかる。

資金調達の贈与税

・親からお金を借りる場合、贈与税に注意する。自分が年間に受け取った総額に課税される。通常は110万円まで無税。それ以上は確定申告が必要で、最大50%を納める。
・住宅購入時は1200万円まで贈与税控除可能(確定申告が必要)。が、翌年の3/15までに棟上げ(屋根ができている状態)になる必要がある。つまり2月に古家を取り壊しすると控除が受けられないので注意。
相続税の前払い控除制度があり、実際の相続との合算額が納税額となる。ただしこの制度を使った以降は贈与税の110万円控除が無効となる。

土地、家屋の固定資産税

・固定資産に対し毎年かかるもの。1月1日時点の土地の利用状態(家が建っているか、更地かなど)で、その年の税額が異なる。更地や駐車場状態では高額となるので、1月1日には屋根がある状態にしておいたほうがよい。
・登記すると役所の人が来るので、こちらからトリガーする必要はない。
・新築、長期優良、耐火などで軽減措置があり、3〜7年間は課税額が1/2になる。翌年の1月31日までに届け出が必要。
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土地、家屋の不動産取得税

・土地、住宅購入時に不動産取得税の支払いが発生する。かなり高い。
・新築を目的とした土地取得の場合、課税額が0に近いぐらい軽減される。県税事務所への申請が必要。
・一応土地取得の数週間以内に申請となっているが、家屋が経った後に計算する目的で、徴収猶予申請が可能。県税事務所へ。

借入金に対する住宅ローン控除

・家屋の購入、建築に関する住宅ローン借入に対し、控除が発生する。土地の購入に関するローン額も含めることができる。要確定申告。
・12月31日時点の借入金に対し、その1%が所得税から引かれ、還付される。所得税が還付額未満であれば、地方税から自動で引かれるようになっている。
・最大額が決まっているので、共働きであれば借入金を調整して控除を満額受け取ることも可能。ただし土地家屋の持ち分は出資額に比例させないと贈与とみなされるので注意。
・ちなみに変動金利で借りると金利が最安で0.6%あたりもあるので、1%還付されると逆に得をすることも。(いつまで0.6%かは不明だが)

太陽光発電補助金

太陽光発電を設置すると、国、県、市から補助金が出たり出なかったりする。年度によって金額や有無が変わるので注意。
太陽光発電の買い取り単価は年度によって更新され、2014年度は37円/kWh。買い取り額は契約から10年は固定。10年後にその時点の買い取り金額で再度契約を結ぶことになる。